2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
障害を有する被害者に刑事公判手続における適切な対応をすることは非常に重要と考えられておりまして、障害を有する被害者の証人尋問においては、各裁判体において、事案の内容、その特性に応じ、例えば、質問者に平易な用語や表現を用いるように求めたり、尋問中の障害者の状況を意識的に確認して必要に応じて小まめに休憩を取るなどといった工夫を行うなどしておるところと承知しております。
障害を有する被害者に刑事公判手続における適切な対応をすることは非常に重要と考えられておりまして、障害を有する被害者の証人尋問においては、各裁判体において、事案の内容、その特性に応じ、例えば、質問者に平易な用語や表現を用いるように求めたり、尋問中の障害者の状況を意識的に確認して必要に応じて小まめに休憩を取るなどといった工夫を行うなどしておるところと承知しております。
刑事公判手続において、精神障害者、知的障害者の権利保護に関し、どのような対策を講じているのでしょうか。また、精神障害、知的障害の影響を量刑上どのように考えるかについての研究は進んでいるのでしょうか。教えてください。 〔若宮委員長代理退席、委員長着席〕
刑事公判手続という限られた範囲の改善策ではありますが、これが成立しないと次へ進まないという状況でありますので、ぜひとも今国会で成立していただきますようにお願いいたしたいと思います。 問題は、今後の運用面にあると思います。
少年審判事件は、少年の保護と健全な育成を目指すものではありますけれども、本人の意思にかかわらない強制的な処分を命ずるものであり、成人における刑事公判手続に相当いたします。
これの三枚目にございますとおり、現行の民事訴訟法手続におきましても十分民事訴訟における刑事記録の利用がなされているということ、さらには、刑事記録については刑事訴訟法等の中にそれ自体完結した手続が定められているということ、さらには、刑事記録というのはプライバシーの問題もございますが、刑事公判手続に対する影響等、そういったものがございますので、その点を考慮した刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法、この手続
したがって、そういう者は認可しないということでチェックできるのでありますけれども、今度の国家試験制はいわばペーパーワークでございまして、知識の方はなるほど合格したけれども、そういった現在刑事公判手続中だというふうなことは試験のところで明らかになる問題ではないわけでございまして、やはり司法書士業務の国民に対する一つの信頼保持あるいは重要性から考えまして、現在刑事公判中の者を司法書士ということで登録いたしまして